リフラ

リフラプレミアム カラダあんしんパック契約約款

このサービスは、月額380円(税別)で利用可能な有料サービスです。

docomoID とパスワードを入力し、ドコモケータイ払いの決済ページにてセキュリティコードを認証された時点で課金されます。

このサービスの利用料は、入力されたdocomo ID とパスワードを有するdocomo契約者(特定MVNO契約者を含み、以下併せて「docomo契約者」といいます)に対して課金されます。(docomo携帯電話契約者以外の方がdocomo IDとパスワードを入力された場合も同じです)ご利用の前に必ず本利用規約 をお読み下さい。

お客さまがリブラプラス株式会社(連絡先:0120-938-251、E-mailアドレスsupport-dc@karada-ap.jp)(以下「当社」といいます)が提供する『 カラダあんしんパック 』(以下「本サービス」といいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。


(1)本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(2)お客さまは、本サービスの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3)お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。

(4)本サービス利用料は、お客さまのdocomoスマートフォン端末を通じて入会された日(以下「契約成立日」といいます)の属する月から、退会等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、契約成立日の属する月に退会等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、退会等により終了した後、再度入会された場合は、再度入会された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

(5)本サービスのご利用には、本サービス利用料の他に別途通信料がかかります。

(6)本サービス利用料について、株式会社NTTドコモ(以下「docomo」といいます)、 もしくは特定MVNO事業者が定める「契約約款」に基づきdocomoもしくは特定MVNO事業者が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまがdocomoもしくは特定MVNO事業者の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

(7)お客さまがdocomoもしくは特定MVNO事業者の定める支払期限を過ぎても本サービス利用料を支払わない場合、当社が docomoもしくは特定MVNO事業者からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾していただきます。

(8)当社は、お客さまが本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合、お客さまに対する本サービスの提供を停止し又は退会することができるものとします。

(9)お客さまが退会される場合には、携帯電話端末を通じて手続きを行ってください。

(10)お客さまとdocomo又は特定MVNO事業者との間の電気通信サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、自動的に退会されるものとします。

(11)当社がdocomo又は特定MVNO事業者に本サービス利用料の回収の代行を委託した場合でも、本サービス利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはdocomo及び特定MVNO事業者に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。

(12)当社は、本サービス及び本利用規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(13)お客さまは、本利用規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(14)本サービスのご利用にあたり当社の責に帰する事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(15)本サービス又は本利用規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(16)免責等
1.お客様の携帯電話番号が変更になった場合、本サイトに保存されている健康データを引き継ぐことはできません。
2.本サービスは、医療行為及び保健指導を行うものではありません。また、本サービスに係る情報の正確性及び品質については万全を期すものの、常に正しくすべての状況に有効とは限らず、特定の疾患等の治療、症状の改善を保証するものではありません。
3.当社は、お客様が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関しても保証するものではありません。
4.当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、お客様が本サービスを利用したため、医師による適切な診療を受ける機会を逸したことによるお客様の被害については、一切責任を負わないものとします。
5.当社は、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力によりお客様に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、本規約の変更によりお客様が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用は負担いたしません。
7.当社は、不正使用もしくは不正利用によってお客様が被る不利益については、一切の責任を負わないものとします。
8.お客様が他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾なく第三者の個人情報を開示した場合、著作権法(昭和45年法律第48 号)に違反する行為を行った場合、その他他人の権利を侵害した場合には、かかるお客様は自身の責任と費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負わないものとします。
9.優待サービスを提供する業務提携先(以下、「業務提携先」といいます)の情報(住所、電話番号、予算、営業時間、定休日、総席数、利用可能クレジットカード、メニュー、クーポンなど)及び各種コンテンツその他すべての情報については、細心の注意を払って掲載しておりますが、掲載内容についての完全性、正確性、安全性、最新性等に関しては、当社はいかなる保証も行いません。
10.当社及び業務提携先は、リフラ優待の利用により発生したお客様又は第三者に生じた損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。) 及びサービスを利用できなかったことによりお客様又は第三者に生じた損害について、故意又は重大な過失がない限り、損害賠償等いかなる責任も負わないものとします。

(16)お客様は、対象期間中に、当社の定める方法に従い、当社に対し、お見舞金を請求できるものとします。

(17)対象期間
本サービスの契約成立日の属する月の翌々月1日とし、退会等による本サービス利用契約の終了日とします。

(18)お見舞金の内容
上記(17)対象期間中にお客さまが傷害または疾病を被り、対象期間中に医療機関へ3日以上入院した場合
入院見舞金:10,000円
(見舞金は、対象期間中を通じ、お客様につき1回のみ支給されるものとします。)

(19)傷害・疾病の定義>
1.傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒

2.疾病
1.の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
(注1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。

(20)お見舞金の対象とならない場合
1.当社は以下に該当する事由によって生じた損害に対しては、お見舞金を支払いません。
お客さまの故意または重大な過失
2.当社は(20)-1のほか、事故の発生が直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、見舞金をお支払いしません。
1. 本サービスの契約成立時に既に発病している疾病
2. お客さまの故意
3. お客さまの犯罪行為
4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
5. 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
6. 4および5の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
7. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれ
に伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
8. お客さまの麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
9. お客様が法令に定められた運転資格(注4)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転
10. 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注5)、腰痛またはその他の症状を訴えている場合で、いずれもお客さまにそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
11. お客さまの入浴中の溺水(注6) 。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が見舞金を支払うべき事故によって生じた場合には、見舞金を支払います。
12. 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎
13. 妊娠、出産または早産
14. 性病
15. 精神障害

(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注5)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。

―以 上―

(2014年10月20日制定)
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