リフラ

リフラ・プレミアム 見舞金サービス契約約款

お見舞金サービスの対象期間

本サービスの契約成立日の属する月の翌々月1日とし、退会等による本サービス利用契約の終了日とします。

お見舞金の内容

上記対象期間中にお客さまが傷害または疾病を被り、対象期間中に医療機関へ3日以上入院した場合
入院見舞金:10,000円
(見舞金は、対象期間中を通じ、お客様につき1回のみ支給されるものとします。)

傷害・疾病の定義

1.傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒

2.疾病
1.の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
(注1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。

(20)お見舞金の対象とならない場合
1.当社は以下に該当する事由によって生じた損害に対しては、お見舞金を支払いません。
お客さまの故意または重大な過失
2.当社は(20)-1のほか、事故の発生が直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、見舞金をお支払いしません。
1. 本サービスの契約成立時に既に発病している疾病
2. お客さまの故意
3. お客さまの犯罪行為
4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
5. 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
6. 4および5の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
7. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれ
に伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
8. お客さまの麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
9. お客様が法令に定められた運転資格(注4)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転
10. 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注5)、腰痛またはその他の症状を訴えている場合で、いずれもお客さまにそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
11. お客さまの入浴中の溺水(注6) 。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が見舞金を支払うべき事故によって生じた場合には、見舞金を支払います。
12. 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎
13. 妊娠、出産または早産
14. 性病
15. 精神障害

(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注5)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。

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